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第1章 総則 |
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(名 称)
第1条 本財団は、財団法人九州運輸振興センターと称する。
(事務所)
第2条 本財団は、事務所を福岡市に置く。
(目 的)
第3条 本財団は、九州経済圏における海運及び流通の振興と近代化を図り、もって地域経済の均衡ある発展に寄与し、あわせて民生の安定に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)海運及び流通の振興と近代化に関する調査研究並びにその受託等
(2)海運及び流通の振興と近代化に関する資料、統計その他の情報の収集、分析及び提供並びにその受託等
(3)海運及び流通関連施設の整備及び管理並びにその受託等
(4)海運及び流通の振興と近代化に関する講演会、セミナー等の開催
(5)その他本財団の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 財産及び会計 |
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(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 本財団の財産は、基本財産及び普通財産の2種とする。
2.基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産として、指定した寄附された財産
(2)理事会の議決により、基本財産に繰り入れられた財産
3.普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本財団の基本財産は、次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1)国債証券、地方債券又は政府保証債券若しくは金融債券の保有
(2)銀行及び郵便官署への預金又は信託業務を行う銀行への金銭信託若しくは貸付信託
2.本財団の普通財産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
(基本財産の処分)
第8条 本財団の基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。
ただし、本財団の目的遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決を得、かつ、九州運輸局長の承認を得て、その一部に限り処分し又は担保に供することができる。
(経資の支弁)
第9条 本財団の経費は、普通財産をもって支弁する。
(剰余金の処分)
第10条 毎年度の決算において、剰余金を生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか、若しくは翌年度の普通財産に繰り越すものとする。
(事業年度)
第11条 本財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計書類等)
第12条 会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に次の書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支に関する決算書類
(3)財産目録
(4)その他必要な附属書類
2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3.会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について理事会の承認を得た後、これを事務所に備え付け、原則として一般の閲覧に供するものとする。 |
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第3章 役員、評議員、顧問・参与及び賛助会員 |
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(役員)
第13条 本財団に、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)理事長1名
(4)専務理事1名
(5)理事25名以上30名以内(会長、副会長、理事長及び専務理事を含む。)
(6)監事2名以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2.会長、副会長、理事長及び専務理事は、理事会の互選とする。
(役員の職務)
第15条 会長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事長は、会長及び副会長を補佐して本財団の業務を掌理する。
4.専務理事は、理事長を補佐して本財団の業務を分掌する。
5.理事は、理事会を組織して本財団の業務を執行する。
6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)本財団の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務の執行状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は主務官庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会招集を請求し、若しくは招集すること
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.欠員の補充により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が、次の各号の一に該当するときは、評議員会において、評議員現在員数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。この場合、その役員に対して議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2.常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て、会長が定める。
(評議員)
第19条 本財団は、評議員35名以上40名以内を置く。
2.評議員は、基本財産の寄附者、賛助会員及び学識経験者の中から理事会において選任し、会長がこれを委嘱する。
3.評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ事業運営に関する重要事項について助言する。
4.評議員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
5.評議員会の議長は、評議員の互選とする。
6.評議員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(顧問・参与)
第20条 本財団は、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2.顧問及び参与は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の相談に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4.参与は、会長の命を受け事業の企画立案及び業務運営に参画し、又必要に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
(賛助会員)
第21条 本財団の趣旨に賛同し、毎年、所定の会費を納入するものを賛助会員とする。
2.賛助会員について必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 |
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第4章 理事会 |
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(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(招集等)
第23条 理事会は、会長が必要と認めたとき招集し、会長がその議長となる。
2.会長は、理事の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を示して理事会開催の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
3.理事会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議決事項)
第24条 理事会においては、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他の重要事項
2.前項第1号及び第2号の事項は、評議員会に付議した後、これを行うものとする。
(定足数等)
第25条 理事会は、理事現在員数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したものとみなす。
2.会長は、緊急を要する事項又は軽易な事項について、書面若しくは持ち回りの方法により全理事の賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)理事現在員数及び出席理事数
(3)議事の経過の概要及びその結果
3.前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。
(規定の準用)
第28条、第23条、第3項、第25条、第26条及び第27条の規定は、評議員会に準用する。 |
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第5章 専門委員会 |
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(専門委員会)
第29条 会長は、本財団の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を得て、専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
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第6章 事務局 |
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(事務局)
第30条 本財団に、事務局を置く。
2.事務局に関する規程は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
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第7章 寄附行為の変更及び解散 |
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(寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在員数及び評議員現在員数の3分の2以上の議決を経て、かつ、九州運輸局長の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第32条 本財団は、理事現在員数の3分の2以上が出席した理事会において、出席理事の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第33条 本財団の解散に伴う残余財産の処分は、理事現在員数の3分の2以上が出席した理事会において、出席理事の4分の3以上の議決を得、かつ、九州運輸局長の許可を受けて、本財団と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。 |
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第8章 雑則 |
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(細 則)
第34条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の事業の運営上、必要な細則は理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
附則
1.この寄附行為は、本財団の設立の日から施行する。
2.本財団設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和56年3月31日に終るものとする。
3.本財団設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、設立発起人会において選任されたものとする。
4.本財団設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
5.本財団の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第24条の規定にかかわらず設立発起人会の定めるところによる。
6.本財団の設立時における基本財産は、10,000,000円とする。
附則
1.この寄附行為は、昭和59年9月20日から施行する。
附 則
1.この寄附行為は、平成5年8月9日から施行する。
附 則
1.この寄附行為は、平成11年10月9日から施行する。
附 則
1.この寄附行為は、平成12年7月1日から施行する。
附則
1.この寄附行為は、平成22年10月1日から施行する。 |
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賛助会員規程 |
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(通則)
第1条 財団法人九州運輸振興センター(以下センターという。)寄附行為第21条の賛助会員については、この規程の定めるところによる。
(会員)
第2条 賛助会員は、センターの目的に賛同し、賛助会費を納入する者であって、理事会で入会を承認された者とする。
(申込)
第3条 賛助会員になろうとするものは、賛助会員申込書に所定の要項を記入し、センターに申し込むものとする。
(会員資格の消滅)
第4条 賛助会員は、賛助会費の納入を怠ったときは、その資格を失うものとする。
(会費)
第5条 賛助会費は年間1口1万円とし、加入口数に応じ毎年納入するものとする。
2.賛助会員は、毎年6月1日までに、当該年度分の賛助会費をセンターの指定する口座に一括して振り込むものとする。
(報告)
第6条 センターは、賛助会員に対し、定時に事業報告及び決算報告を寸るものとする。
(便宜)
第7条 賛助会員は、センターから次の便宜を受けるものとする。
(1)センターが作成する資料、文献及び定期刊行物を原則として無償で配付を受けることができる。
(2)センターが主催する講演会、研修会、研修旅行及びセミナー等特別な便宜のもとに参加することができる。
(3)センターが実施する海運及び流通の近代化に関するコンサルタント業務を利用することができる。
(4)センターが保有する資料及び文献等を閲覧し、又は借り出しを受けることができる。
(5)その他 |
附 則
この規程は、昭和56年2月21日から適用する。
附 則
この規程は、平成12年7月1日から適用する。 |
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